田辺市議会 2019-03-25 平成31年 3月定例会(第5号 3月25日) さらに委員から、紛争等個人間の問題でなく、相続人不明等の場合、筆界確認のために隣接地の所有者が自己負担で追跡しなければならないのは不公平感がある。市が実施する事業である以上何か手だてができないかただしたのに対し、「地籍調査においては、住所不明者の場合、復元性のある座標に基づいた測量図があれば、告示し不立会案として筆界確認する制度がある。